性格の不一致で離婚する方法

 

芸能人の離婚会見などで聞いたことがありませんか。

 

「性格が合わないということくらい結婚前にわからなかったの?」

と思う人もいるかもしれませませんが、付き合いの期間や深さは人それぞれ。

 

結婚してみてわかる「不一致」も意外と多く、それを理由とした離婚も実は多いのです。

 

「性格の不一致」を理由とする離婚はどのような場合に可能なのか、また可能ならどのように進めるべきなのか、順を追って考えてみましょう。

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そもそも「性格の不一致」って?

 

性格の不一致とは簡単に言うと「相手と性格・価値観が合わない」ということです。

 

例えば

  • 金銭感覚の違い(例:パートナーが借金を繰り返す、パチンコをやめない など)
  • 親戚づきあいの感覚の違い(例:義親との不仲に対応してくれない など)
  • 子育ての方針の違い(例:しつけと称して暴力をふるう など)
  • 性生活のタイミングなどの違い(例:拒否しても強引にされることが多い など)

などです。

 

「借金はないと言っていたのにかなりの額の借金があることが判明した」

などの決定的な出来事が起こったという場合もあれば、

小さな価値観のすれ違いが少しずつ積み重なってストレスとなった、ということもあります。

 

性格・価値観が合わない相手との結婚生活は長引けば長引くほどつらいもの。

 

できれば離婚して、のびのびと新しい生活を送りたいですよね。

 

実は「性格の不一致」は民法上の離婚事由には該当しない

 

「性格の不一致で離婚した」とはよく聞きますが、

実は「性格の不一致」は民法上の離婚自由には該当しません。

 

民法上の離婚事由(民法第770条)とは

 

・不貞行為

悪意の遺棄

・3年以上の生死不明

・重度の精神病

・その他婚姻を継続しがたい重大な理由

 

となっており、単に「性格が合わないから離婚したい」と裁判で訴えても認めてもらえない可能性が高いのです。

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協議離婚の場合「離婚事由」は関係ない

 

では、なぜ「性格の不一致で離婚」という話が多いのでしょうか。

 

その答えは簡単で、「離婚のほとんどは協議離婚であり、協議離婚の場合『民法上の離婚事由』は関係ないから」です。

 

民法上の離婚事由はないが離婚したいという場合、できる限り協議離婚で決着をつける必要があるのです。

 

性格の不一致で協議離婚

 

協議離婚はいわば「話し合い」。その際に大切なのは自分の意見をしっかりもち、相手を説得することです。

 

「性格の不一致=価値観が合わない」という事実は、大抵の場合夫婦片方ではなく双方が感じているはずです。

 

  • そのような状態で結婚生活を続けていてもお互いのストレスになるだけ
  • 早く再出発した方が双方のためになる

 

この点を主張し、相手とじっくり話し合ってみてください。

 

財産分与などの話をする場合はできる限り具体的な数字を出すようにしましょう。

具体的な数字は説得力を持ちますし、それだけ「本気で離婚を考えている」と相手に示すこともできます。

 

性格の不一致で離婚をする場合「慰謝料」は発生しないことがほとんどですが、早期解決のために「解決金」という名目でお金を相手に渡すこともあります。

 

もしそれで相手が納得するようなら、協議離婚でおさめるために少しの出費は覚悟した方がいいかもしれません。

 

なかなか話し合いがまとまらなければ「調停」も検討しましょう。

 

調停は裁判とは異なり、あくまでも「裁判所の話し合い」という形なので、民法上の離婚事由がなくても利用できる手続です。

 

夫婦2人だけでの話し合いが難しくても、調停委員や裁判官を交えた話し合いで解決の糸口が見つかることも多いですよ。

 

性格の不一致で裁判離婚

 

協議でも調停でも決着が付かない場合、家庭裁判所で離婚裁判を起こすことになります。

 

何度か述べたとおり、「性格の不一致」は民法上の離婚事由には基本的に当てはまりません。

 

民法上の離婚事由の「婚姻を継続しがたい重大な理由」「性格の不一致」を絡めて主張することになりますが、法律の解釈などの話にもなってくるので、素人にはなかなか難しいところ。

 

裁判まで進んだのであれば法律・訴訟の専門家である弁護士への依頼をおすすめします。

 

また、裁判前に自分自身でできる準備は「証拠集め」です。

 

たとえば、もし別居することになったのなら、「いつから別居したのか」が明らかに分かる資料(住民票を移動したのならその住民票、新しい家を契約したのなら賃貸借契約書など)を取っておくようにしてください。

 

「長期間の別居=婚姻関係の破綻」と一概に認められるわけではありませんが、別居を始めた日が確実に分かるに越したことはありません。

 

また、夫婦げんかやDVなどがある場合は、日記やメモ、夫婦げんかの音声や動画、暴力を受けたときの写真や診断書などはできる限り取っておきましょう。

 

こちらも「婚姻を継続しがたい重大な理由」を主張する証拠になります。

 

性格の不一致での離婚についてのまとめ

 

「性格の不一致」が原因でも離婚はできます。

 

ただ、裁判まで持ち込まれると交渉が長引く上に離婚できないという可能性もあるので、

できる限り「協議離婚」で離婚が成立するようにするといいでしょう。

 

夫婦2人だけではなかなか上手く話し合いが進まないということであれば、弁護士などの専門家へ相談へ行くことをおすすめします。

 

第三者視点でのアドバイスをもらえますし、万が一裁判になったときにも頼ることができ、安心です。

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