「離婚」とひとことで言っても、その手続の方法はいくつかの種類に分けられます。
当事者間の話し合いだけで成立する「協議離婚」の場合はお互い離婚届に必要事項を記入して役所に提出するだけですから手間も時間もさほどかかりません。
一方、当事者間の話し合いでは折り合いがつかないという場合、裁判所での手続きを経る必要があります。
「裁判所での手続き」にも種類がありますが、たいていの場合は「調停離婚」と「裁判離婚」のいずれかの手続きになることがほとんど。
今回は「調停離婚」と「裁判離婚」の違いについて主に解説しますね。
目次
離婚調停
1.調停前置主義
「離婚したいのにパートナーが応じてくれない!こうなったら裁判だ!」
思うように離婚の話し合いが進まない場合、この考える人も少なくないですよね。
しかし、離婚のための「裁判」を裁判所に突然提起することはできません。
家事事件、とくに離婚事件の場合は「調停前置主義」といって、「裁判」の前に「調停」という手続をする必要があるのです。
まずは裁判所に調停を提起し、そこで折り合いがつかなければ裁判、という流れです。
2.調停の流れ
調停の基本は「話し合い」。
裁判の「判決」のような第三者による判断が下されるわけではなく、あくまでも話し合いで決着をつけよう、というスタンスの手続です。
1か月に1回程度期日が設定されて話し合いを行うのですが、相手と直接話をするわけではありません。
裁判所内の調停室に調停委員が入り、そこに相手と自分が交互に入って事情の説明や条件の希望などについて、調停委員を通して相手に伝える、という形です。
控室も別なので、相手と顔を合わせることは基本的にはありません。
相手が暴力をふるう可能性があるなどの特殊な事情がある場合、事前に裁判所にその旨を伝えておくと、控室の場所や出頭日時などを調整してくれます。
不安な点があれば必ず事前に相談しておきましょう。
何回かの調停ののち、話し合いがまとまりそうであれば「調停成立」ということで条件などが記載された「調停調書」が交付され、それをもとに役所に離婚の届出を行います。
話し合いではまとまらず、第三者の判断が必要であるということになれば「調停不成立」となり、裁判手続へ移行します。
3.調停委員って?
調停では、裁判官ではなく主に調停委員を相手に話をすることになります。
調停委員は社会的な経験が豊富な一般市民、いわゆる「地元の名士」と呼ばれるような人たちから選ばれます。
また、離婚などの家事調停の場合、調停委員は男女一人ずつ選ばれることが多いです。
調停委員は一般市民の立場から親身になって考えてくれる一方、ごくまれに
- 法律的な知識があやふや
- 意見が偏っている
というような調停委員も存在しますので、「あれ?」と思ったら弁護士などの法律の専門家に相談したほうがいいでしょう。
4.費用
調停にかかる費用は
- 印紙代:1200円
- 郵便切手代(82円を5枚程度。管轄の裁判所によって異なる)
の合計2000円前後です。
5.弁護士に依頼すべき?その費用は?
調停はあくまでも話し合いですから、弁護士をつけずに調停を行う人も多くいます。
一方で、弁護士をつけることで効率的に話し合いが進められ、場合によっては早期解決に繋がるというメリットもあります。
また、「法律の専門家が自分の味方である」ということが安心感にもつながり、その後の話し合いなどに余裕を持って挑むことができるようになります。
調停の段階から弁護士に依頼しておくと、その後裁判へ移行したときも手続はスムーズです。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、
着手金20万円~
報酬金20万円~ + 経済的利益(勝ち取った慰謝料などの金額)の16%程度
というところが多いようですが、この金額はあくまでも参考程度。
金額の設定は弁護士によって大きく異なりますので、依頼を検討している場合は事前にきちんと確認をしておきましょう。
裁判離婚
1.裁判の流れ
話し合いがまとまらず調停が成立しなかった場合(「不調に終わる」という言い方をすることもあります)、裁判手続に移行することになります。
まず、訴訟の申立書類とともに「調停が成立しなかった」という「調停不成立証明書」を添付して、裁判を提起します。
調停と同様、期日が月1回程度設定され、書面や証拠などを提出して双方が主張を行っていき、最終的には裁判官の判決を待つ、という形です。
2.裁判の決着は「判決」だけではない
裁判=判決が出る、と思いがちですが、必ずしもそうとは限りません。
特にお互い代理人弁護士が就いている場合などは、双方の話し合いの結果「和解」が成立することもあります。
裁判手続の中で和解を行うと、調停調書や判決文と同様の効力を持つ「和解調書」が発行されます。
それを持って役所などに離婚の手続きを行います。
3.費用
裁判にかかる費用は
・印紙代:13,000円~
裁判の場合、請求する金額によって印紙代は変わります。
「離婚する」という請求だけであれば算定額は「160万円」と決められていますが
(実際にその金額を請求するわけではなく、印紙代などの算出のために決められた便宜上の金額)
離婚以外に慰謝料や養育費などを請求するのであれば、その金額に応じて印紙代も増えます。
・ 郵便切手代:5,000円程度~
裁判所によって異なりますが、おおむね5,000円くらいからのことが多いです。
切手の組み合わせも裁判所で決められていますので、事前に確認が必要です。
この切手は裁判を進めていく中で書類をやりとりする際に使われるのですが、やりとりの頻度や書類の量によっては追加で納付を求められることもあります。
4.弁護士に依頼すべきか
調停はあくまでも「話し合い」であり、結論を導くのはあくまでも当事者たち。
調停委員はその結論を導く手伝いをする、というだけです。
一方裁判にまで発展すると、結論を出すのは第三者である「裁判官」です。
自分が納得のいく結論を出してもらうためには、第三者である裁判官に、正しい方法で自分の意見を主張する必要があります。
しかし裁判は非常に専門的な手続であり、法律知識のない一般の人が自分だけで戦うのには限界があります。
自分の主張がうまく相手と裁判官に伝わらず、納得のいかない結論になってしまう可能性もあるのです。
そのため、裁判になった場合は弁護士に相談することを強くおすすめします。
5.裁判になった場合の弁護士費用
大まかな目安としては、離婚裁判になった場合の弁護士費用は
- 着手金 30万円~
- 報酬金 30万円~ + 経済的利益(勝ち取った慰謝料などの金額)の16%程度
程度でしょうか。
調停から引き続いて依頼する場合、差額を払うだけで済む場合もありますので、これも事前に確認をしておきましょう。
「こんな金額払えない…」という場合、法テラスの立て替え制度を利用することも検討しましょう。
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戸籍への記載
協議離婚の場合、戸籍には離婚した年月日だけが記載されます。
一方、協議離婚以外の場合は「調停離婚」「協議離婚」などという旨が戸籍に記載されます。
「離婚する時にもめた」という印象を与える可能性がある、という理由でこの記載を避けたがる人もいます。
その場合は調停が成立する、もしくは判決が出る前に和解をし、調停や裁判については取り下げる、という方法をとることもあります。
和解を言い出すべきタイミングなどは手続の進み具合によって異なりますので、
弁護士に依頼している場合は自分の希望(調停や裁判の旨を戸籍に載せたくないこと)
をきちんと伝え、対応してもらいましょう。
まとめ
手間や費用を考えると当然協議離婚がベストではありますが、もちろん協議だけではうまくいかないこともよくあるでしょう。
そんな時に調停や裁判をうまく利用することで、第三者とともに問題解決の道を探ることができます。
どのような方法をとるにせよ、納得のいく結論を出して、新たな生活に備えたいですね。